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2023.11.30

【義務化】2024年1月1日より電子取引データ保存

2021年の税制改正で抜本的な見直しが行われた電子帳簿保存法は、電子取引に関するデータ保存が義務化される改正において2022年1月施行から2023年12月31日まで、紙での保存も認める猶予措置が設けられています。
しかし、この猶予措置がいよいよ2023年12月末で終了します。

2024年1月1日より義務化となる電子取引データの保存方法については、以下の通りです。

【 電子取引データ保存 】
電子的に受領した取引情報を、電子データとして保存する

これにより、対応しておくべき点としては
・保存方法・場所・ルールなどを定める
・検索機能の確保
・見読可能装置の備付け
・電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け

等、電磁的記録等による国税関係帳簿書類の保存等に当たっては、真実性や可視性を確保するための要件を満たす必要があります。

上記の適用ルールに不安や不明点がある場合は、電子帳簿保存対応のシステムの導入、または経理代行サービス等を活用されることを検討しましょう。
弊社では税務の専門家の指導のもと経理代行や経営の専門家によるコンサルティングサービスを提供しておりますので、お気軽にお問い合わせください。


出典:国税庁ホームページ 「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」の「Ⅱ 適用要件【基本的事項】」