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2023.11.24

【制度改正】財産債務調書制度及び国外財産調書制度が改正されました

一定以上の所得や財産がある方は、保有する財産の種類、数量および価額ならびに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を所得税の納税地等の所轄税務署長に提出しなければなりませんが、
令和5年分以後の「財産債務調書」の提出義務者・提出期限などについて以下の通り見直しが行われました。

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【 財産債務調書 】
改正点
①提出義務の追加対象者
 ・その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者の方
②記載を簡略化できる範囲が拡充
 ・300万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金などについて記載を簡略化
 ・新たに預貯金についても、記載を一部省略可能
③提出期限
 ・その年の翌年の6月30日

【 国外財産調書 】
改正点
①提出期限
 ・その年の翌年の6月30日
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上記の制度は、納税者に適切な情報開示を求めるための制度です。
過去、正確に記載することが難しいことから、国内外の相続財産の除外記載や提出義務が見直されるなど改正を重ねており、最新の情報を追いながら正しい調書を作成されることは知識が充分になければ大変なことです。

今回を機に国内外に財産をお持ちで国外財産調書及び財産債務調書制度に該当される方は、専門知識を持った弊社税理士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。