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2023.09.16
2023年10月よりインボイス制度が始まります。
インボイス制度が導入されると、免税事業者に支払った消費税に対する仕入税額控除が認められなくなります。
ただし、この制度においてはインボイス発行事業者として登録していない免税事業者からの課税仕入れについても、制度開始から6年間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
▢経過措置を受けられる期間と割合
・2023年10月~2026年9月 80%
・2026年10月~2029年9月 50%
この経過措置の適用を受けるためには、帳簿及び請求書等の保存が要件となりますが、帳簿には通常の記載事項に加えて、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。
▢記載すべき要件の例
・80 or 50%控除対象と明記
・免税事業者からの仕入れである旨
取引先が免税事業者である場合、経過措置の適用についても考慮する必要があります。事前に取引先が免税事業者に該当するかどうかを確認し、また経過措置が適用される場合の取引処理方法を検討しておくことが重要です。