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2023.12.15

【税制改正】相続時精算課税制度の見直しにより制度の利用しやすさが向上しました

2023(令和5)年度税制改正において、相続時精算課税に基礎控除を創設するなど使い勝手を良くするため2024(令和6)年以後の贈与から、
相続時精算課税にも基礎控除が創設されるなどの見直しが行われました。

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■生前贈与を行う場合の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つから選ぶことができます。

1.暦年課税 とは
受贈者1人当たりの暦年の贈与額が基礎控除額(110万円)以下であれば、贈与税がかかりません。
長期間、少額ずつ贈与することを見越しているのであれば節税効果を期待することができます。

2.相続時精算課税制度 とは
まとまった財産を特別控除額(2,500万円)まで無税で贈与でき(超過分には一律20%の課税)、
相続時に相続税と相殺することができる制度です。
原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、
財産を贈与した場合において選択できます。


■相続時精算課税の改正により制度の利用しやすさが向上しました。

1.基礎控除の創設
相続時精算課税の特別控除額とは別に、特定贈与者から受けた贈与財産の価格から年110万円を控除する基礎控除が創設されました。
これにより、本制度適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が年110万円以下の場合は贈与税の申告が不要になります。
また、特定贈与者が亡くなった場合に相続税の課税価格に加算される贈与財産の価額は
現行、本制度適用後のすべての贈与財産が対象となりますが、
改正後は基礎控除110万円を控除した後の財産贈与が加算対象となります。

2.土地又は建物の価額の特例の創設
特定贈与者から贈与を受けた土地又は建物が災害によって一定の被害を受けた場合は
相続時に価額を再計算する特例が創設されました。
本制制度は、特定贈与者が亡くなった際に相続税の課税価格加算する当該土地又は建物の価額は、
贈与時における価額から災害による被災価額を控除した残額とすることができます。

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■相続税・贈与税のご相談は当社の専門家へご相談いただけます。

個人の税金は多種ありますがご家族や人間関係での損得や心情にも影響し多様で複雑な問題が絡みます。
中でも相続時精算課税制度選択に当たっては数年から数十年にわたる想定が必要となるため、
当社ではお客様のご家族、ご一族の資産保護等のバランスを考慮しながら、お客様の利益を最大化する提案を行い、
お客様が安心して相続手続きに臨むために必要な専門知識とアドバイスを提供いたします。